ソース:https://search4dinar.wordpress.com/2025/11/21/cbi-instructions-for-exchanging-dinars/
イラク中央銀行(CBI)は、紙幣の取引および交換に関する基準を定めた声明を発表いたしました。バグダッド・ホテル・ガイド
この非公式な翻訳は、善意に基づき一般的な情報提供のみを目的として提供しております。正確性を確保するため万全を期しておりますが、Iraq Business Newsは、いかなる誤り、脱落、または誤解についても一切の責任を負いかねます。
紙幣の取引・交換ならびに計数・選別装置に関する指示及び基準
イラク中央銀行は、改正された2004年法律第56号に基づき、イラク通貨(紙幣及び硬貨)の額面、仕様及びデザインを決定し、紙幣の印刷及び硬貨の鋳造を担当しております。また、通貨(紙幣及び硬貨)の廃棄及び交換、欠陥紙幣の判定についても責任を負い、本指示に定める条件が満たされた場合には、当該通貨の交換を拒否する権限、あるいは没収する権限を有します。イラク紙幣は全券種において均質であり、絶対的な法定通貨としての地位を有し、イラク中央銀行及びその支店、銀行、機関、並びに一般市民によって受け入れられます。特定の券種を一般市民に強制したり、特定の券種の受領を拒否したりするなどの券種間の差別的扱いは認められず、法律に反するものとみなされます。下記に定める紙幣の取引・交換に関する指示及び基準、ならびに計数・選別メカニズムについて、全ての銀行に遵守をお願い申し上げます。
紙幣取引の基準:
A- 流通に適した紙幣
イラク中央銀行が発行した紙幣は、以下のいずれかの状態であっても流通に適したものとみなされます:
1. 3センチメートルを超えない裂け目が1箇所以上生じており、その裂け目が片側または両側に透明な粘着テープで修復されており、その修復が特徴に影響を与えていない場合。
2. 角の部分に2cm以内の切り傷が生じていても、その特徴に影響を与えていない場合。
3. 流通や使用の痕跡が見られる場合でも、外観、色、サイズに影響を与える損傷や害を受けていないこと。
B- 流通に適さない紙幣
1. 以下のいずれかに該当する紙幣は流通に適さないとみなされ、所持者は政府銀行及びプライベート・バンクならびにその支店に提示した時点で、その全額(ただし、第1項(b)の2.3に定める損傷紙幣を除く)の補償を受けられます。銀行はその後、当該紙幣を当行またはその支店に預け入れ、罰則を課すことなく同額を口座に振り込みます。
- 紙幣が破れておらず、欠損部分もないにもかかわらず、擦り切れていたり損傷している場合。
- 紙幣が2つの部分(異なる番号付き)で構成されており、その面積が元の紙幣の面積に近似し、粘着テープで固定されている場合。
- 紙幣の長手方向または幅方向に、1本以上の透明な粘着テープで固定されている場合。
- 紙幣の角が複数箇所切れている場合。
- 紙幣に欠陥がある場合(デザイン、サイズ、色、または本物の紙幣が備えているその他のセキュリティ機能に関して)。
- 外観に影響を及ぼさない切手や書き込みが含まれている場合。
- 紙幣の面積が50%未満しか失われていない場合。
焼却、埋没その他の原因による紙幣の損傷:
焼損、埋没その他第1項(b)号第一号に掲げる原因以外の事由により損傷した紙幣につきましては、当行及びその支店において、以下の仕組みに従い、専らお受けいたします。
1. 必要書類:
a) 市民身分証明書、または統一カード、もしくは住民登録証(住民登録番号および電話番号記載のもの)
b) 銃撃により損傷した紙幣、または事故により血液が付着した紙幣については、警察署または司法当局による確認が必要です。
c) 資金のソースに関する証明書の提出について、以下の通りご提示ください:
- 10,000,000ディナール(1,000万ディナール)を超え25,000,000ディナール(2,500万ディナール)までの金額については、従業員である場合に部署の身分証明書の提示、または収入額と勤続年数が記載された給与明細書、もしくは交換金額に見合った収入ソースの証明書の提示が必要となります。商工業者の方は、関連する部門当局発行の営業許可証、店舗賃貸契約書、生産車両登録証、その他当該金額に見合った収入ソースを証明する書類により、職業を営んでいることを証明する必要があります。
- 25,000,000ディナール(2,500万ディナール)を超え、100,000,000ディナール(1億ディナール)までの金額につきましては、提出金額に見合った、当該資金の出所が正当であることを証明する不動産所有権書類、株式、売買契約書、またはその他の公的書類(会社所有権証書、パートナーシップ契約書、請負契約書、供給契約書など)の提示が必要となります。
2. 提出された必要書類が真正性を欠く、または提出金額に見合わないため不満足な場合、申請者は法務部門に照会され、提供された情報の正確性、ならびに当該資金が合法的なソースから得られ、いかなる違法な活動や疑わしい取引とも関連していないことについて、法的および刑事上の責任を負う旨の書面による誓約書を提出する目的で対応いたします。
3. 損傷した紙幣の価値の10%に相当する罰金が、当行に課せられます。これは、誤った使用、埋没、焼却、その他の原因による損傷に起因するものです。ただし、第(1/b/第一項)に詳述されている流通による損傷を受けた紙幣は、罰金を課すことなく交換いたします。
4. 損傷した紙幣の枚数を数えることが不可能な場合には、この目的のために設置された委員会がこれを推定し、同委員会は15営業日以内にその決定を発行いたします。
2- 損傷紙幣の没収:
下記に該当する流通に適さない損傷紙幣は没収され、その所持者または提出者には没収決定が通知されます。紙幣の受取拒否及び没収を受けた者は、発行・財務局長または支店長を通じて総裁またはその代理人に対し、決定の再考を求める請求を提出する権利を有します。総裁またはその代理人の決定は最終的なものとします:
- 紙幣の表面に、筆記、描画、印刷、スタンプ、または粘着性物質の使用などにより、外観上の変更がなされている場合。
- 紙幣の面積が50%以上失われている場合、または片面のみが残った二つの部分から構成されている場合、かつ中央銀行が紙幣の欠損部分が完全に廃棄されたと確信できる証拠がある場合には、それらに対して部分的または全額の補償が提供されます。
3- 偽造紙幣及び穴あき紙幣の没収:
a) 偽造紙幣は没収され、所持していた者には、イラク中央銀行及びその支店、並びに全ての銀行及びその支店における出納係または指定職員による当該紙幣の受領を確認する領収書が交付されます。また、詳細(偽造紙幣の枚数、額面、預金口座に発見された預金者の氏名及び口座番号)は、出納係により台帳に記録されます。バグダッド・ホテル・ガイド
b) 押収された偽造紙幣には、銀行名および支店名を記載した偽造印を押印し、上記(a)項の情報を記載した公文書にて中央銀行へ送付いたします。
c) 銀行は、偽造紙幣を発見した場合、2024年12月1日付の当社書簡(番号:9/4/551)に従って対応しなければなりません。
d) 偽造紙幣または規格外紙幣の異なる部分を貼り付けたり接合したりして、外観を本物の紙幣に似せて変更を加えた紙幣。
e) 2014年にテロリスト集団による占領を受けた当行(モスル支店)において、廃棄処分用に準備された無効紙幣から流出した、一枚の紙幣に四箇所の穴が開けられた紙幣(別添第1号に示される通り、流通させる目的で穴が塞がれたもの)は、没収されるものとします。銀行システムはこれらを没収し、イラク中央銀行へ引き渡さなければなりません。
4- 計数および選別機構:
a) 銀行は、預金額に見合った面積の紙幣計数・選別センターを設置し、顧客から受け取った紙幣の計数・選別を確実に行うため、最新の機械を導入し、続いている更新を行い、その業務に有資格の従業員を配置しなければなりません。ただし、本店および支店で使用されている機械の台数と種類については、当方に提供いただくことを条件とします。
b) 銀行は、現金預金を当行及びその支店の金庫へ送付するにあたり、計数・選別後、損傷紙幣を良質の袋に分別し、袋縫製専用ミシンを用いて密封すること。縫製時には袋の強度を高めるため補強テープを追加し、袋内に束ねた紙幣の額面色に一致する色の粘着テープを貼付すること。また、袋には内容物(銀行券の種類、銀行名、紙幣の額面種類、袋詰め担当者名)を記載した識別カードを添付すること。銀行名、券種、袋詰め担当者名、ならびに預入日を記載した識別カードを袋に添付すること。各袋には1名の出納係名義で40束(1束=1,000枚)を収納し、専用機械で両端をしっかり結束すること。各束は10小包で構成され、 各小包には(100枚)の紙幣を収め、最初の(100枚)と最後の(100枚)の紙幣には、銀行名、担当出納係の氏名(三部構成)、紙幣の種類、日付が記載されたスタンプを押印した識別カードを2枚ずつ同封します。万が一、1袋に複数の出納係の氏名が記載されている場合、または預入銀行に属さない識別書類が同封されている場合には、当該銀行に対して不一致事項を記録いたします。
c) 当行における現金計数・選別作業が総合機械によって行われた場合、銀行預金における不一致が発見されても、当該不一致の責任を特定の出納係に帰することはできません。不一致は銀行に対して記録されるものとします。
d) 1袋(40束)は、以下の2つのパターンで充填されます:
1. 額面(250、500、1,000、50,000)ディナールの紙幣は、縦に7束ずつ5列に並べ、合計35束とします。残りの5束については、2束を横方向に両端に、残り3束を中央に縦に配置し、合計40束とします。
2. 額面(5,000、10,000、25,000)ディナールの紙幣は、横2列に4束ずつ、高さ10束で積み重ねられ、袋全体の束数は40束となります。
e) 組織的な目的のため、銀行は両通貨(自国通貨および外国通貨)における預金の日付と金額について、中央銀行へ通知することをお約束しなければなりません。
f) 銀行は、損傷または欠陥のある紙幣を交換するための窓口を一般向けに開設し、案内板や広告を通じてこれを周知しなければなりません。また、損傷紙幣専用の登録簿を設置し、当行およびその支店へ引き渡すこと、小額紙幣による流通を促進し、すべての支店にそれらを供給することが求められます。
g) 銀行は、顧客または一般市民から受け取った損傷紙幣を、数量に関わらず(たとえ一枚であっても)、適切に分類され実際に損傷している場合に限り、発行・財務部門が定める納付スケジュールに従って、その状態と金額を説明する書面と共に送付して預け入れなければなりません。損傷紙幣の預け入れ物の中に流通に適した紙幣が大量に含まれている場合、これは銀行業務違反とみなされ、当該銀行は責任を負うものとします。
h) 当行/発行部門および財務部門の審査を許可された担当者は、この目的のために指定された電子プラットフォームを通じて指名されるものとします。また、当行への現金預金の輸送に当行が使用する従業員の氏名、住所、身分証明書(当行専用の身分証を携帯している場合に限る)も同様に提出されます。これに反した場合、当行は法的責任を負うものとします。
i) 当行との書面によるやり取りにつきましては、政府系銀行の場合は総裁、プライベート・バンクの場合は権限を委任された取締役、外国銀行の支店の場合は地域担当取締役、またはそれらの不在時には代理者が署名いたします。
5- イラク中央銀行における紙幣の計数・選別機構:
a) イラク紙幣のご預け入れ時に発見された不一致に対する罰則は、以下の通り計算されます:バグダッド・ホテル・ガイド
1. 銀行の預金において発見された余剰金は、その当座預金口座に振り込まれるものとします。
2. 当行の預金において不足額が発見された場合、当該不足額は当行の当座預金口座から引き落とされ、不足額(不足分の紙幣の価値)に対して当行が定める方法による罰金が課されます。罰金率は現在、不足分の紙幣の価値の(100%)と定められており、不足額は当該口座から補償されます。
b) 当行の預金内に偽造紙幣を発見した場合(申告額面と一致するか否かを問わず)、当該紙幣は没収され、いずれの場合(100枚単位の過不足)も不足金として記録されます。また、罰則率は当行が定める方法により記録されます。罰則率は現在、発見された偽造紙幣の価値の(500%)に設定されており、不足分は銀行口座から補償されます。
c) 申告された紙幣と異なるイラク紙幣が発見された場合、いずれの場合も(100枚単位の過不足)不足分として記録し、不足罰金(100%)を課します。また、銀行預金内で発見された(異なる額面の)紙幣は、当該銀行の当座預金口座に計上されます。
5. イラク国外の通貨単位が発見された場合、当該通貨は銀行の指定担当者へ引き渡され、いずれの場合(100枚単位の過不足)においても不足分として記録されます。また、申告された通貨単位の(100%)に相当する不足罰金が課されます。
6. 銀行の預金内で発見された第3項(e)に規定する4箇所の穴あけ加工が施された紙幣は、没収され、いずれの場合(100枚単位の過不足)においても不足分として記録されます。また、第5項(a)第2号に定める不足罰金が課されます。
b) 当行は、計数及び選別結果の通知を受けた日から1週間以内に、当該結果に対して異議を申し立てる権利を有します。また、当行の権限を有する代表者は、当行の袋を開封する過程を監視カメラが撮影した映像記録を閲覧することが認められます。
c) 公式な連絡および通信は、銀行のフォローアップ・照合部門宛てに行うものとします。また、計数および選別作業の結果ならびに現金取扱者の身分証明書の写しは、電子メール(followup.iss@cbiraq.info)にて送付してください。身分証明書は、銀行に不一致を通知してから7日後に破棄され、銀行はそれらを請求する権利を有しません。
d) 両通貨(現地通貨及び外貨)における紙幣の預け入れ・引き出しの受付及び引渡しは、現在の営業時間(8時30分~14時00分)内に行うものとします。この時間帯以外には、銀行関係車両及び関係者の入館は一切お断りいたします。これらの預け入れ・引き出しは、当行との間で装甲車両による輸送を行わなければなりません。上記時間を超えてご入金が遅延する場合で、当行及び支店管理部が納得できる理由がある場合には、 当該預金は、信託預金書式により、1営業日を超えない期間、信託としてお受け取りいたします。ただし、お預かりした金額は、銀行の印鑑で封印され、翌営業日の朝、銀行の権限ある代表者が同席する場所以外で開封できない方法で束ねられなければなりません。これは、信託の引き出しおよび初期検査を行うための措置です。
e) イラク中央銀行ならびに銀行、出納係、その他いかなる者の責任も、紙幣が当該者の管理下を離れた時点で終了します。紙幣を受け取る者は、金額を確認する前に受領場所を離れるべきではないものとします。当行より紙幣をお受け取りになるお客様は、中央銀行職員の立会いのもと、ご自身の部署の職員の中からご希望の方と共に、ご自身で計数作業を実施することをご請求いただけます。これには計数機や結束機を含む、計数に必要な全ての機器の提供及び準備が含まれます。計数作業完了後、当行は、受領元当事者の識別カードが付されている場合であっても、お支払いした紙幣について責任を負います。
f) 銀行が預金の計数・選別作業を実施する前に、当該預金に誤り(過不足)を発見した場合には、預金受付日の終了時または翌営業日の開始時に、誤りの金額及び券種を正確に明記した正式な書簡を発行・財務部門へ通知しなければなりません。当該預金の計数・選別作業終了後、権限を有する代表者の立会いのもと、差異額が銀行の書面に記載された内容と一致することを確認し、不足分については銀行による罰則を課すことなく補償を行うか、または超過分がある場合には公式報告書により引き渡すものとします。
g) 銀行が中央銀行または他行に属する身分証明書を保管し、これを預金に組み入れ、その方法で流通に供する場合、これは違反行為とみなされ、当該銀行は責任を負うものとします。
6- 外貨紙幣
a) 現金預金:当行では、以下の仕組みに従って、すべての額面および発行国における外貨紙幣の預金をお受けしております。ただし、計数および選別手数料が適用されます。
1. 第5項(d)に記載の公式入金時間のご遵守をお願いいたします。
2. 次に:当行に対し、正式な書簡をお送りいただき、当行の従業員が外貨紙幣を預金票により預け入れることを承認する旨を明記してください。預金票には、金額の詳細、当行の印鑑、承認された代表者の氏名および署名を記載してください。
3. 預け入れられた紙幣の番号を電子記憶装置に記録し、100枚ごとの紙の番号リストを添付して送付すること。番号の不一致が生じた場合、当行が記録した番号を採用いたします。
4. 銀行は、外貨現金預金(米ドルおよびユーロ)を、計数・選別後、通貨単位によると梱包し、良質の袋(厚手のナイロン製)に収納の上、イラク中央銀行の金庫へ送付いたします。1袋あたりの最大収蔵枚数は10束(1000枚)とし、各束は1000枚単位で確実に結束され、10ロット(100枚単位)に分割されます。各小分けは(100)枚(百枚)の紙幣をナイロン袋に束ね、袋の強度を高めるための補強帯を追加した上で、熱溶着または指定機械による縫製で密封します。袋には内容物の紙幣種別、銀行名、紙幣の種類、預入日、および袋を束ねた担当者の氏名を記載した識別カードを添付します。バグダッド・ホテル・ガイド
5. 預け入れられた外貨紙幣は、当日中に計数・選別を行ってください。万一差異が生じた場合には、当行の権限ある担当者が直接補償いたします。当日中の計数・選別が不可能な場合は、計数・選別が完了するまで外貨保管庫に保管し、作業日を後日決定いたします。
6. 偽造外国紙幣(ドルおよびユーロ)は、銀行の権限ある担当者により没収され、不足分については補償が行われます。
7. 外貨紙幣(米ドルおよびユーロ)の預金残高が不足した場合、銀行の権限ある代表者がこれを補填いたします。
8. 外貨紙幣に余剰が生じた場合、領収書を交付の上、銀行の正式な担当者に引き渡すものとします。
9. 申告された紙幣と異なる外国通貨紙幣が現れた場合、同額面紙幣と交換し、不足分は認定代理人を通じて補償いたします。
10. 一つの袋には、2つの束を横向きに2列に並べて入れ、束の数は(8)束とします。最後の2つの束は、3列目として縦向きに入れ、束の数は(10)束とします。
11. 銀行の預金の中に損傷した外国紙幣の預金が混入し、計数選別機によって拒否された場合、当該銀行は、紙幣枚数を補填するか、または当行が連邦銀行を通じて交換するかのいずれかを選択することができます。ただし、交換費用は当該銀行が負担するものとします。
12. 銀行は、会計上の記帳が行えない場合には、確認書を受け取るものとします。また、これらは第5項(d)と同様に信託として受け取ることが可能です。
b) 現金によるお支払い:
1. 外貨両替窓口での現金によるお支払い:
- 当行の外貨売買窓口にて参加金額を受領後、当行の電子分配によると参加企業の持分を分配することを義務付ける書面による確約書を銀行に提出し、かつ当該確約書を48時間以内に送付すること.
2. 当行の残高からの現金支払:
- 当行は、外貨紙幣の受領枚数を最終受益者へ分割または一括で配布した内容を、エクセル形式の表にて提出することをお約束いたします。万一、全額または一部を配布できなかった場合には、当行の金庫内に残存する金額を明記した正式な書面にて、速やかに当方へご報告いただきますようお願い申し上げます。
- 銀行は、1日に1回を超える金額の引き出し依頼を提出することはできません。
c) 計数・選別作業中に外国通貨紙幣(ドルおよびユーロ)を拒否する際に適用される基準(下記に詳細に記載された説明のいずれかに該当する場合):
1. 紙幣の角に切れ目が入っている場合、破れている場合、または紙幣の表面の一部が欠けている場合。
2. 破れが生じており、いずれかの側面から透明な粘着テープで修復されている場合。
3. 大きい切手が貼られている場合、または特徴に影響を与える複数の小さい切手が貼られている場合です。
4. 外観や機能に影響を及ぼすような流通や使用の痕跡(傷み)が見られる場合。
5. 異物が付着し、その特徴に影響を与えている場合。例えば、インク、染料、接着剤、地塗り材、焼成材、糊状物、油脂などが該当します。
6. 保存状態が適切でなかったため、黄ばみやカビ臭が発生している場合。
7- 現金預金の輸送メカニズム
すべての銀行は、当行との間および銀行間の現金預金の輸送にあたり、自らが所有する、または資金輸送を専門とする事業体が所有する装甲車両を使用しなければなりません。また、装甲車両の種類と台数、または輸送を担当する事業体について、当行に提供してください。
8- 上記に定められた指示への遵守
- 銀行が適用される指示に従わず、銀行違反が繰り返され、要請した書簡への返答がない場合には、問題管理・財務局は、イラク中央銀行法によると、当該違反銀行を銀行及び非銀行金融機関に対する罰則決定委員会に付託することを勧告いたします。



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