戦略的Bitcoin準備および米国デジタル資産備蓄の確立

金融・経済

ソース:https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/establishment-of-the-strategic-bitcoin-reserveand-united-states-digital-asset-stockpile/

大統領令
2025年3月6日

合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、ここに命令する。

第1条:背景。Bitcoinは暗号通貨の元祖である。BitcoinプロトコルはBitcoin(BTC)の総供給量を2100万枚に恒久的に上限を定めており、これまで一度もハッキングされたことはない。その希少性と安全性により、Bitcoinはしばしば「デジタル・ゴールド」と呼ばれる。BTCの供給量が固定されているため、戦略的なBitcoin準備を最初に持つ国となることには戦略的な利点がある。 米国政府は現在、相当量のBTCを保有しているが、グローバルな金融システムにおける独自の価値貯蔵手段としてのBTCの戦略的位置づけを最大限に活用する政策を実施していない。他のあらゆる資源の所有権と管理を慎重に管理することが米国の国益にかなうように、米国は繁栄のためにデジタル資産の力を制限するのではなく、活用しなければならない。

第2条:方針。米国は戦略的Bitcoin準備を確立することを方針とする。 さらに、米国の他のデジタル資産保有物を秩序ある戦略的管理を行うための安全な口座として機能する米国デジタル資産備蓄を確立することを方針とする。

第3条:戦略的Bitcoin準備および米国デジタル資産備蓄の創設と管理。
(a) 財務長官は、「戦略的Bitcoin準備」として総称される保管口座を管理し、その管理を維持するための部署を設置する。この部署は、刑事または民事上の資産没収手続きの一環として、または行政部門または行政機関(機関)によって課された民事上の罰金刑の履行として最終的に没収された、財務省が保有するすべてのBTCを元手とする。また、31 U.S.C. 9705に基づく要件を満たすために必要とされないもの、または本項(政府BTC)の(d)項に従って放出されたものも対象とする。。本命令の日付から30日以内に、各機関は、保有する政府BTCを戦略Bitcoin準備に譲渡する権限を検討し、その結果を財務長官に報告しなければならない。 戦略的Bitcoin準備金に預け入れられた政府BTCは売却してはならず、適用される法律に従って政府の目的を達成するために利用される米国の準備資産として維持されなければならない。
(b) 財務長官は、刑事または民事の資産没収手続きの一環として最終的に没収された、財務省が所有するBTC以外のすべてのデジタル資産で、合衆国法典第31編第9705条の要件を満たす必要のないもの、または本項(d)に従って放出されたものを、総称して「米国デジタル資産備蓄」として管理し、保管口座の管理を維持する部署を設置するものとする。9705条の要件を満たすために必要とされないもの、または本項(備蓄資産)の(d)に従って放出されたもの。本命令の日付から30日以内に、各機関は、保有する備蓄資産を米国デジタル資産備蓄に譲渡する権限を再検討し、その結果を財務長官に報告しなければならない。 財務長官は、適用される法律に従って、米国デジタル資産備蓄の責任ある管理のための戦略を決定するものとする。
(c) 財務長官および商務長官は、政府のBTCを追加取得するための戦略を策定するものとする。ただし、その戦略は予算に影響を与えず、米国の納税者に追加的な費用を課さないことを条件とする。ただし、米国政府は、刑事または民事による資産没収手続きに関連する場合、または政府機関が課した民事上の罰金刑を履行する場合を除き、行政または立法によるさらなる措置を講じることなく、備蓄資産を追加取得してはならない。
(d) 「政府デジタル資産」とは、政府BTCおよび備蓄資産のすべてを意味する。各機関の長は、財務長官が本項(b)に従って米国デジタル資産備蓄の合法的権限と責任ある管理を行使する場合、または法律で義務付けられている管轄裁判所の命令に従う場合を除き、政府デジタル資産を売却またはその他の方法で処分してはならない。または司法長官またはその他の関連機関の長官が、政府デジタル資産(またはその売却または処分による収益)が利用可能であり、利用すべきであると判断した場合。
(i) 犯罪の特定および立証が可能な被害者に返却されること、
(ii) 法執行業務に使用されること、
(iii) 州および地方の法執行機関のパートナーと公平に共有されること、または
(iv) 31 U.S.C. 9705、28 U.S.C. 524(c)、18 U.S.C. 981、または 21 U.S.C. 881 の要件を満たすために公開される。
(e) この命令の日付から60日以内に、財務長官は、戦略的Bitcoin準備および米国デジタル資産備蓄を今後設立および管理するための法的および投資上の考慮事項の評価を提出するものとする。これには、戦略的Bitcoin準備および米国デジタル資産備蓄を設置すべき口座、およびこの命令のいかなる側面も運用化するための、またはかかる口座の適切な管理および運営のためのいかなる法律の必要性も含まれる。

第4条:会計。本命令の日付から30日以内に、各機関の長は、財務長官およびデジタル資産市場に関する大統領作業部会に対し、当該機関が所有するすべての政府デジタル資産について、その詳細な説明を提出しなければならない。これには、政府デジタル資産を戦略的Bitcoin準備または米国デジタル資産備蓄への移転を促進するために必要な、現在当該政府デジタル資産が保管されている保管口座に関する情報も含まれる。 当該政府機関が政府デジタル資産を保有していない場合、当該政府機関は、本命令の日付から30日以内に、財務長官および大統領デジタル資産市場作業部会にその事実を確認するものとする。

第5条:一般規定。(a) 本命令のいかなる規定も、損なう、またはその他の影響を与えるものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政部門または行政機関、またはその長に与えられた権限、または
(ii) 予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局局長の職務。
(b) 本命令は、適用される法律に準拠し、かつ、歳出予算の状況に応じて実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、合衆国、その省庁、機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する、法律上または衡平法上の強制力のある、実体上または手続上の権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。

ホワイトハウス、
2025年3月6日

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