大統領令
2025年2月13日
合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、ここに命令する。
第1条:目的。米国の平均余命は他の先進諸国に大きく遅れをとっており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)以前の米国の平均余命は78.8歳、同等の諸国の平均余命は82.6歳であった。これは米国の人口にとって12億5000万年の寿命に相当する。米国人の10人に6人は少なくとも1つの慢性疾患を抱えており、10人に4人は2つ以上の慢性疾患を抱えている。 米国の成人の5人に1人は精神疾患を抱えていると推定されている。
こうした現実を世界中の国々と比較すると、さらに痛みを伴うものとなる。204の国と地域において、米国は2021年にがんの年齢標準化罹患率が最も高く、2番目に高い率のほぼ2倍であった。 さらに、1990年から2021年の間に、米国ではがんの発生率が88%増加しており、これは評価対象となった国々の中で最大の増加率である。2021年には、米国では喘息がヨーロッパ、アジア、アフリカのほとんどの国々よりも2倍以上多く見られた。自閉症スペクトラム障害は、2021年には米国を含む高所得国で最も高い有病率を示していた。 同様に、炎症性腸疾患、乾癬、多発性硬化症などの自己免疫疾患は、ヨーロッパや北米などの高所得地域でより多く診断されている。全体として、世界比較データは、アメリカ人の健康状態が憂慮すべき傾向にあることを示しており、早急な対策が必要である。
この懸念は、アメリカの子供たちに緊急に当てはまる。2022年には、推定3000万人(40.7%)の子供たちが、アレルギー、喘息、自己免疫疾患などの少なくとも1つの健康状態を抱えていると推定されている。 自閉症スペクトラム障害は現在、米国の36人に1人の子供に影響を及ぼしている。これは、1980年代には1万人に1人から4人の割合で同障害が確認されていたことを考えると、驚異的な増加である。 また、青年期後期および若年成人の18%が脂肪肝疾患を患っており、青年期の30%近くが糖尿病予備軍であり、青年期の40%以上が太り過ぎまたは肥満である。
こうした健康上の負担は、薬の処方増加に伴い増加し続けている。例えば、注意欠陥障害/注意欠陥多動性障害の場合、現在、この障害の治療薬を服用している子供は340万人を超えており、2019年から2020年には320万人だったことから増加している。また、この障害と診断される子供の数も増加し続けている。
これはアメリカ国民と私たちの生活様式に深刻な脅威をもたらす。健康スコアが主な理由で、77%の若年成人が軍務に適格ではない。年間4.5兆ドルに上る米国の医療費の90%は、慢性疾患や精神疾患を抱える人々のために使われている。つまり、あらゆる年齢のアメリカ人が、私たちの医療制度が効果的に対処できていない病気によって、より病弱になっているのだ。 こうした傾向は、私たち自身、経済、そして安全保障に悪影響を及ぼす。
米国で深刻化する健康危機に十分に対処するためには、官民両部門において、慢性疾患の理解と大幅な減少、そして小児慢性疾患の根絶に焦点を当てる必要がある。これには、栄養、運動、健康的なライフスタイル、薬や治療への過剰な依存、新しいテクノロジーの習慣がもたらす影響、環境への影響、食品と医薬品の品質と安全性に関する新たな考え方が含まれる。 専門家による提言を不適切な影響から守り、既存のデータに関する透明性を高めることで、科学的プロセスの整合性を回復しなければならない。また、医療制度が単に疾病の管理を行うだけでなく、健康の促進を確実に実現しなければならない。
第2条:政策。連邦政府は、国民が直面する深刻な健康上の課題、すなわち、精神疾患、肥満、糖尿病、その他の慢性疾患の増加率を含む課題に積極的に取り組むことを政策とする。この政策を実現するために、保健または医療を担当する行政部門および機関(機関)は、慢性疾患の改善に重点的に取り組まなければならない。この政策の下で:
(a) 連邦政府が資金提供するすべての健康に関する研究は、透明性とオープンソースのデータを通じてアメリカ国民に力を与えるべきであり、結果を歪め、不信感を永続させる利益相反を回避または排除すべきである。
(b) 連邦政府が資金提供する国立衛生研究所およびその他の健康関連の研究は、アメリカ国民が病気になる根本的な原因に関するゴールドスタンダードの研究を優先すべきである。
(c) 政府機関は、米国の食品が世界で最も健康に良く、最も豊富で、最も手頃な価格であることを保証するために、農家と協力する。
(d) 政府機関は、有益な生活習慣の改善と疾病予防を支援する給付を提供するために、治療法の選択肢の拡大と医療保険の柔軟性を確保する。
第3条:大統領の「Make America Healthy Again(アメリカを再び健康に)」委員会の設立と構成。 (a) 大統領の「Make America Healthy Again(アメリカを再び健康に)」委員会(委員会)がここに設立され、保健福祉長官(委員長)が委員長を務め、大統領府国内政策担当補佐官が事務局長(事務局長)を務める。
(b) 委員長および執行役員のほか、委員会には以下の政府高官またはその指名する者が含まれるものとする。
(i) 農務長官
(ii) 住宅都市開発長官
(iii) 教育長官
(iv) 退役軍人長官
(v) 環境保護庁長官
(vi) 行政管理予算局長官、
(vii) 大統領補佐官および政策担当副長官、
(viii) 国家経済会議議長、
(ix) 経済諮問委員会委員長、
(x) 科学技術政策局長官、
(xi) 食品医薬品局長官、
(xii) 疾病対策予防センター所長
(xiii) 米国国立衛生研究所所長
(xiv) 議長および事務局長の裁量により参加を要請されたその他の政権メンバー
第4条:小児慢性疾患との闘い。委員会の最初の任務は、小児慢性疾患の危機に対処するために大統領がその権限を最も効果的に行使する方法について大統領に助言し、支援することである。したがって、委員会は以下を行うものとする。
(a) 小児慢性疾患危機の範囲と、その潜在的な原因となりうるもの、すなわち、米国の食生活、有害物質の吸収、医療処置、ライフスタイル、環境要因、政府政策、食品生産技術、電磁波放射、企業による影響や癒着などを調査する。
(b) 大統領に対し、透明性が高く明確な事実に基づいて、小児慢性疾患の危機に関する情報を米国民に提供することについて助言し、支援すること。
(c) 大統領に対し、特定された小児慢性疾患の危機を引き起こす原因に対処し、その危機を終息させることに関連する政策および戦略について、政府全体にわたる提言を行うこと。
第5条:「Make America Healthy Again(アメリカを再び健康に)」委員会による初期評価および戦略。 (a) 「子供たちを再び健康に」評価 この命令の日付から100日以内に、委員会は議長および執行理事を通じて大統領に「子供たちを再び健康に」評価を提出するものとする。
(i) 米国における小児慢性疾患を他国と比較して特定し、記述する。
(ii) 国際比較を含む厳格かつ透明性のあるデータを使用し、慢性的炎症またはその他の疾病のメカニズムに関して、薬物、特定の食品成分、特定の化学物質、その他の曝露の過剰使用が子供たちに及ぼす脅威を評価する。
(iii) 選択的セロトニン再取り込み阻害薬、抗精神病薬、気分安定薬、覚醒剤、減量薬の処方の蔓延と脅威を評価する。
(iv) 適切な栄養および健康的なライフスタイルの促進などを通じて、小児の健康問題を予防するための最良の実践例を特定し、報告すること。
(v) 栄養、運動、および小児のメンタルヘルスに関する既存の教育プログラムの有効性を評価すること。
(vi) 小児の健康問題の予防と治療を目的とした既存の連邦政府プログラムおよびその資金提供について、その範囲と有効性を特定し、評価すること。
(vii) 適用法に準拠し、小児の慢性疾患危機に関するすべての現行データおよび未発表の分析結果の透明性を確保する。
(viii) 連邦政府機関間児童および家族統計フォーラムおよび全米児童健康調査など、現行の連邦政府による小児の健康に関するデータおよび評価基準の有効性を評価する。
(ix) 科学の完全性を回復すること、不当な業界の影響力を排除すること、適用される法律の下で認められる最大限の範囲で調査結果および基礎データを公表すること、および方法論の厳密性を高めることを含め、
(x) 業界が資金提供するプロジェクトにおける透明性および倫理審査の枠組みを確立すること。
(b) 子供たちを再び健康に戦略。本命令の日付から180日以内に、委員会は、委員長および執行理事を通じて、大統領に、本項(a)で述べた子供たちを再び健康に評価からの所見に基づく子供たちを再び健康に戦略(戦略)を提出するものとする。 この戦略では、健康危機を悪化させる、あるいは健康危機への対応を失敗させる連邦政府の慣行を廃止すること、および小児慢性疾患を根絶する強力な新たな解決策を追加することを含め、小児慢性疾患の危機に対する連邦政府の対応を適切に再構築することについて取り扱うものとする。
(c) 議長は、必要に応じて公聴会、会議、円卓会議、および同様のイベントを開催することができ、公衆衛生および政府の説明責任のリーダーから専門家の意見を聞くことができる。
第6条:追加報告。(a) 戦略およびそれ以降の最終戦略報告が大統領に提出された後、議長および事務局長は、望ましい報告書を含め、委員会の使命の更新を大統領に勧告するものとする。
(b) 戦略が提出された後、委員会は、事務局長を通じて大統領に更新された使命が提出されるまで、再招集されないものとする。
第7条:一般規定。(a) 本命令のいかなる規定も、以下を損なう、または影響を与えるものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政省庁または行政機関、またはその長官に付与された権限、または
(ii) 予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局局長の職務。
(b) 本命令は、適用される法律に準拠し、かつ、歳出予算が利用可能であることを条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、合衆国、その省庁、政府機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する、法律上または衡平法上の強制力のある、実体上または手続上の権利または利益を創設することを意図するものではなく、また、実際に創設するものでもない。
ホワイトハウス、
2025年2月13日。



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