米国の経済および国家安全保障のさらなる発展のために外国不正行為防止法の執行を一時停止

安全保障

ソース:https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/pausing-foreign-corrupt-practices-act-enforcement-to-further-american-economic-and-national-security/

大統領令
2025年2月10日

合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、ここに命令する。

第1条:目的および方針。1977年の制定以来、海外腐敗行為防止法(15 U.S.C. 78dd-1 et seq.)(FCPA)は、体系的に、そして徐々に拡大する形で、適切な範囲を超えて悪用され、米国の利益を損なうような形で利用されてきた。 現在のFCPAの施行は、米国の外交政策の目標を妨げるものであり、したがって、大統領の外交に関する第2条の権限に関わるものである。

大統領の外交政策に関する権限は、米国企業のグローバルな経済競争力と密接に結びついている。米国の国家安全保障は、重要な鉱物、深海港、その他の主要インフラや資産において、米国および米国企業が戦略的なビジネス上の優位性を獲得できるかどうかに、かなりの部分が依存している。

しかし、他国における日常的な商慣行に対して、自国の政府がアメリカ市民や企業に対して過剰かつ予測不可能なFCPAの適用を行うことは、アメリカの自由を守るために活用できる限られた検察リソースを無駄にするだけでなく、アメリカの経済競争力を積極的に損ない、ひいては国家の安全保障を脅かすことにもなる。

したがって、私の政権の方針は、海外における米国の商業活動に対する過剰な障壁を排除することで、外交を遂行する大統領の権限を維持し、米国の経済および国家安全保障を推進することである。

第2条:執行裁量のポリシー。(a) 本命令の日付から180日間、司法長官はFCPAに基づく調査および執行措置を管理する指針およびポリシーを見直すものとする。見直し期間中、司法長官は以下を行うものとする。
 (i) 司法長官が個別の例外を認めるべきと判断した場合を除き、新たなFCPA調査または執行措置の着手を中止する。
 (ii) 現存するFCPAの調査または執行措置をすべて詳細に再検討し、FCPAの執行を適正な範囲に回復し、大統領の外交政策上の特権を維持するために、かかる事項に関して適切な措置を講ずること。
 (iii) 大統領の外交権限を適切に推進し、米国の利益、他国に対する米国の経済競争力、および連邦法執行機関のリソースの効率的な利用を優先させるために、必要に応じて最新のガイドラインまたは方針を発行すること。
(b) 司法長官は、適切と判断する場合には、かかる審査期間をさらに180日間延長することができる。
(c) 本条(a)項に基づき改訂されたガイドラインまたは方針が発布された後に開始または継続されるFCPAの捜査および執行措置は、
 (i) かかるガイドラインまたは方針に従うものとし、
 (ii) 司法長官の明確な承認を得なければならない。
(d) 本条項 (a) に基づき改訂されたガイドラインまたは方針が発行された後、司法長官は、過去の不適切な FCPA 調査および執行措置に関する是正措置を含む追加措置が必要かどうかを判断し、そのような適切な措置を講じ、または大統領の措置が必要な場合は、大統領にそのような措置を勧告する。

第3条:適用除外。本命令のいずれかの規定、またはいずれかの規定の個人または状況への適用が無効であるとされた場合でも、本命令のその他の規定およびその他の個人または状況へのその規定の適用は影響を受けないものとする。

第4条:一般規定(a) 本命令のいかなる規定も、以下を損なう、または影響を与えるものと解釈されてはならない。
 (i) 法律により行政部局、機関、またはその長に与えられた権限、または
 (ii) 予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b) 本命令は、適用される法律に準拠し、かつ、歳出予算が利用可能であることを条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、合衆国、その省庁、政府機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する、法律上または衡平法上の強制力のある、実体上または手続上の権利または利益を創出することを意図するものではなく、また、実際に創出するものでもない。

ホワイトハウス、
2025年2月10日。

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