大統領令
2025年1月20日
合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、ここに命令する。
第1条:目的。米国市民権の特権は、かけがえのない、深遠な贈り物である。 修正第14条には次のように記されている。「米国で生まれ、または帰化し、その管轄下にあるすべての者は、居住する州の米国市民である。 この規定は、合衆国最高裁判所が下した恥ずべき判決、Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857)を正当に否定するものである。この判決は、憲法を誤って解釈し、人種のみに基づいてアフリカ系の人々を米国市民権の対象から永久に排除するものとしていた。
しかし、合衆国憲法修正第14条は、合衆国で生まれたすべての人に市民権を普遍的に付与するものとして解釈されたことは一度もない。 合衆国憲法修正第14条は、合衆国内で生まれた者であっても、「その司法権の管轄下にない」者については、出生時に市民権を付与しないと解釈されてきた。この解釈に沿って、連邦議会は「合衆国内で生まれ、かつその司法権の管轄下にある者」は出生時に合衆国の国民および市民であると、法律によってさらに明確に規定している。これは、合衆国憲法修正第14条の条文と概ね一致している。合衆国法典第8編第1401条。
米国で出生した者で同国の司法権が及ばない者のカテゴリーに属する者については、米国市民権の特権は自動的に米国で出生した者に適用されるわけではない。 (1) その人物の母親が不法に米国に滞在しており、その人物の出生時に父親が米国市民または合法的永住者ではなかった場合、または (2) その人物の出生時に母親が米国に滞在していたことは合法的であったが、一時的な滞在であった場合( 出生時に米国に合法的に滞在していたが一時的な滞在であった場合(ただし、これに限定されない。例えば、ビザ免除プログラムによる渡米、学生ビザ、就労ビザ、観光ビザによる渡米など)、かつ、出生時に父親が米国市民または米国永住者ではなかった場合。
第2条:方針。 (a) 米国政府のいかなる省庁または機関も、以下の者に米国市民権を認める文書を発行したり、米国市民権を認めることを目的として州、地方自治体、またはその他の政府または当局が発行した文書を受け取ったりしてはならないという方針が米国にはある。 (1) 母親が不法滞在者であり、出生時に父親が米国市民または永住権保持者ではなかった場合、または (2) 母親の米国滞在は合法的ではあるが一時的なものであり、出生時に父親が米国市民または永住権保持者ではなかった場合。
(b) 本項 (a) は、この命令の日付から30日以内に米国で出生した者にのみ適用される。
(c) この命令のいかなる内容も、米国永住者の子供を含むその他の個人が米国市民権の証明書類を取得する権利に影響を与えるものと解釈されてはならない。
第3条:施行。(a) 国務長官、司法長官、国土安全保障長官、および社会保障庁長官は、それぞれの省庁および機関の規則および政策が本命令と一致し、それぞれの省庁および機関の職員、従業員、または代理人が本命令と矛盾する方法で行動したり、行動を差し控えたりしないことを確保するために、あらゆる適切な措置を講じなければならない。
(b) すべての執行部門および機関の長官は、その業務および活動に関して、本命令の実施について、本命令の日付から30日以内に、公的な指針を発行するものとする。
第4条:定義。本命令で使用される場合:
(a) 「母」とは、直系女性生物学的前駆者を意味する。
(b) 「父」とは、生物学上の直系男性祖先を意味する。
第5条:一般規定。 (a) 本命令のいかなる規定も、損なう、またはその他の影響を与えるものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政部門または行政機関、またはその長に与えられた権限、または
(ii) 予算、行政、立法に関する提案に関する行政管理予算局局長の職務。
(b) 本命令は、適用される法律に準拠し、かつ、予算の確保を条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、法律上または衡平法上のいずれかで、合衆国、その省庁、機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の個人に対する強制可能な、実体上または手続上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出しない。
ホワイトハウス、
2025年1月20日。



コメント