大統領令
2025年3月1日
合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、改正された1962年通商拡大法第232条(19 U.S.C. 1862)(通商拡大法)を含む、ここに命令する。
第1条:方針。木材、製材、およびそれらの派生製品(紙製品、家具、キャビネットなど)で構成される木材製品業界は、米国の国家安全保障、経済力、産業の回復力にとって不可欠な重要な製造業である。この業界は、建設を含む主要な下流の民間産業において重要な役割を果たしている。
米国は、輸入された木材、製材、およびそれらの派生製品が米国市場に投げ売りされることによる木材のサプライチェーンにおける重大な脆弱性に直面している。
米国には豊富な木材資源がある。現在の米国の針葉樹材産業は、米国の2024年の針葉樹材消費量の95%を供給できる実質的な生産能力を有している。しかし、2016年以降、米国は木材の純輸入国となっている。
木材製品は、民間建設業界と軍の両方で使用される主要な投入材料である。毎年、米軍は100億ドル以上を建設に費やしている。軍はまた、クロス・ラミネーティッド・ティンバー(CLT)のような革新的な木材製品を製造するプロセスを含む、革新的な建築材料技術にも投資している。これらの建築材料の調達は、強力な国内林業と、軍の特殊なニーズとより幅広い民間ニーズの両方を満たすことのできる製造基盤に依存している。
米国の政策は、木材、製材、およびそれらの派生製品の信頼性が高く、安全で、弾力性のある国内供給網を確保することである。外国の木材、製材、およびそれらの派生製品に対する不当な補助金や外国政府の支援は、これらの製品の輸入が国家安全保障を損なう恐れがあるかどうかを判断するために、通商拡大法第232条に基づく措置を必要とする。
第2条:調査。(a) 商務長官は、木材、製材、およびそれらの派生製品の輸入が国家安全保障に及ぼす影響を判断するために、通商拡大法第232条に基づく調査を開始するものとする。
(b) 本条項(a)に記述された調査を実施するにあたり、商務長官は、合衆国法律集第19編第1862条(d)に記述された要因、「国防のための国内生産;国内産業の経済福祉に対する外国の競争の影響」を評価するものとする。また、その他の関連要因、例えば:
(i) 米国における木材および製材の現在の需要および予測される需要。
(ii) 国内の木材および製材の生産が国内需要をどの程度満たすことができるか。
(iii) 米国の木材および製材の需要を満たす上で、外国のサプライチェーン、特に主要輸出国が果たす役割。
(iv) 外国政府による補助金および略奪的貿易慣行が米国の木材、製材、および派生製品産業の競争力に与える影響。
(v) 輸入を削減するために国内の木材および製材能力を増強することの実現可能性。
(vi) 現行の貿易政策が国内の木材、製材、派生製品の生産に与える影響、および国家安全保障を保護するために関税や割当などの追加措置が必要かどうか。
第3条:必要な措置。(a) 商務長官は、木材、製材、およびそれらの派生製品の輸入に関連する国家安全保障上のリスクを評価するために、商務長官が決定する国防長官およびその他の関連する行政部門および機関の長と協議するものとする。
(b) 本命令の日付から270日以内に、商務長官は、以下を含む報告書を大統領に提出しなければならない。
(i) 木材、製材、およびそれらの派生製品の輸入が国家安全保障を脅かすかどうかに関する調査結果。
(ii) 潜在的な関税、輸出規制、国内生産増加へのインセンティブなど、そのような脅威を緩和するための行動に関する提言。
(iii) 戦略的投資と許可改革を通じて米国の木材および製材のサプライチェーンを強化するための政策提言。
第4条:定義。本命令で使用される場合:
(a) 「木材」とは、加工されていない木材を指す。
(b) 「木材」とは、加工された木材を指し、製材され、板や板状に切断された木材を含む。
第5条:一般規定。(a) 本命令のいかなる規定も、損なう、またはその他の影響を与えるものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政部門または行政機関、またはその長に与えられた権限、または
(ii) 予算、行政、立法に関する提案に関する行政管理予算局局長の職務。
(b) 本命令は、適用される法律に準拠し、かつ、予算の確保を条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、合衆国、その省庁、機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する、法律上または衡平法上の強制力のある実体上または手続上の権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。
ホワイトハウス、
2025年3月1日。



コメント