明確で正確な、かつ実行可能な医療価格情報を患者に提供することで、アメリカを再び健康に

健康

ソース:https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/making-america-healthy-again-by-empowering-patients-with-clear-accurate-and-actionable-healthcare-pricing-information/

大統領令
2025年2月25日

合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、ここに命令する。

第1条:目的。私の政権は、私の最初の任期中に、米国の医療制度における根本的な誤りを正す歴史的な一歩を踏み出した。 あまりにも長い間、患者や雇用主には価格が隠されており、治療を受けるために買い物をする人や、訪問や処置の前に医療提供者から価格情報を入手しようとする人には、不十分な救済措置しか用意されていなかった。こうした不透明な価格設定により、病院や保険会社などの強力な組織が、価格設定に関する説明責任を十分に果たさないまま事業を行うことが可能となり、その結果、患者、雇用主、納税者が膨れ上がった医療費の負担を強いられることとなった。

2019年6月24日付の大統領令13877(患者第一の医療を実現するための米国医療における価格と品質の透明性向上)に基づき、私の政権は、病院および医療保険プランが米国国民に有意義な価格情報を提供することを義務付けることで、患者第一の医療を実現するためのパラダイムシフトとなる規制を発令した。 これらの規制により、病院は最大300のサービスについて消費者にとってわかりやすい価格表示を維持し、病院が提供するすべてのサービスについて交渉された料金を記載した機械読み取り可能なファイルを維持することが義務付けられる。医療保険会社は、医療サービス提供者との交渉後の料金、医療サービス提供者へのネットワーク外支払い、医療サービス提供者または薬剤給付管理者が処方薬に実際に支払う価格を掲示することが義務付けられる。また、医療保険会社は、個人が価格情報にアクセスできる消費者向けのインターネット・ツールを維持することが義務付けられる。

2023年の経済分析の1つでは、これらの規制が完全に実施された場合、2025年までに消費者、雇用者、保険者にとって800億ドルもの医療費削減につながる可能性があると推定されている。 2024年の別の報告書では、医療価格の透明性により、雇用主が一般的な500の医療サービスにおいて医療費を27%削減できる可能性があることが示唆された。最近のデータによると、私の最初の任期中に価格の透明性が最初に導入されて以来、最も高額な医療サービス価格の上位25%が毎年6.3%低下していることが分かった。

残念ながら、連邦レベルでの価格透明性に関する進展は、私の1期目の任期終了以来、停滞している。病院や医療保険会社が価格透明性に関するデータを不完全なままにしたり、まったく公表しなかったりしても、それらの機関が十分に責任を問われることはなかった。バイデン政権は、医療保険会社が処方薬に支払う実際の価格を公表することを確実にすることで、医薬品価格の不透明性を解消するという、私の政権の要件を完全に施行するための十分な措置を講じることができなかった。

アメリカ国民は、もっと良いものを手にできるに値する。アメリカを再び健康な国にするには、人々が生活や医療の選択を行う際に役立つ、最良の情報を提供することが必要である。私の最初の任期における歴史的な取り組みを基に、私の政権は、より競争力があり、革新的で、手頃な価格で、質の高い医療制度を支援するために、より有意義な価格情報を患者に提供する。

第2条:方針。患者を第一に考え、患者が十分な情報を得た上で医療上の決定を行うために必要な情報を確実に提供することは、米国の方針である。連邦政府は、明確かつ正確な医療価格への普遍的なアクセスを推進し続け、既存の価格透明性要件の改善、価格透明性要件の施行強化、および既存の価格透明性要件の拡大などを通じて、患者が有意義な価格情報を得てさらに力を得る機会を特定するために必要なあらゆる措置を講じる。

第3条:徹底した透明性の約束の履行。財務長官、労働長官、および保健福祉長官は、大統領令13877に従って発布された医療価格透明性規制を迅速に実施し、施行するために、必要なあらゆる適切な措置を講じなければならない。これには、本命令の日付から90日以内に行動を起こすことも含まれる。    (a) 見積もりではなく、品目およびサービスの実際の価格の開示を義務付ける。
(b) 価格設定情報が病院および医療保険プラン間で標準化され、容易に比較できるよう、最新指針または規制措置案を発行する。
(c) 完全、正確、かつ有意義なデータの透明性報告の遵守を確保するための執行方針を更新する指針または規制措置案を発行する。

第4条:一般規定。 (a) 本命令のいかなる規定も、損なう、またはその他の影響を与えるものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政部門または行政機関、またはその長に与えられた権限、または
(ii) 予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局局長の職務。
(b) 本命令は、適用法に準拠し、かつ、歳出予算の状況に応じて実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、合衆国、その省庁、機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する、法律上または衡平法上の強制力のある、実体上または手続上の権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました