大統領令
2025年1月20日
合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、ここに命令する。
第1条:目的。死刑は、アメリカ国民に対して最も凶悪な犯罪や致死的な暴力行為を犯す者に対する抑止と処罰の手段として不可欠である。アメリカ建国の前、最中、そして建国後を通じて、わが国の都市、州、そして国は、最も卑劣な犯罪に対する究極の抑止策であり、唯一の適切な処罰として、死刑に頼り続けてきた。 建国の父たちは、このような悪に対する正義の実現と秩序の回復は死刑によってのみ可能であることをよく理解していた。この理由とその他の理由により、死刑は今もなお幅広い国民的支持を得ている。
しかし、あまりにも長い間、死刑に反対する政治家や判事は、わが国の法律に背き、それを覆してきた。 彼らはことあるごとに、合法的に下された死刑判決の執行を阻止しようとし、法律よりも個人的な信念を優先させている。2021年にバイデン大統領が就任すると、死刑を規定する米国の法律を忠実に執行する義務に反して、司法省に連邦政府による死刑執行のモラトリアム(執行停止)を許可した。 そして2024年12月23日、バイデン大統領は、連邦死刑囚監房に収監されていた40人のうち最も卑劣でサディスティックな強姦犯、児童虐待者、殺人犯37人の刑を減刑した。彼らは、幼い子供たちを残忍に暴行し、犠牲者を絞め殺したり溺れさせたりし、娯楽のために見知らぬ人を狩り立てた無慈悲な犯罪者である。 彼らの罪状を軽減した。このような残虐な犯罪に対しては、わが国の法律は常に死刑を適用することで被害者を保護してきたにもかかわらず、である。死刑に反対する判事も同様に、憲法が明確に死刑の適法性を認めているにもかかわらず、死刑は違憲であると偽って主張することで法律を無視している。
こうした死刑制度を覆そうとする試みは、わが国の法律に反し、正義を愚弄し、こうした恐ろしい犯罪の犠牲者を侮辱するものである。政府の最も厳粛な責任は、国民を忌まわしい行為から守ることである。そして、私の政権は、米国市民に対して暴力という恐ろしい犯罪を犯した者に対して死刑を認める法律を妨害し骨抜きにしようとする試みを容認することはない。
第2条:政策。死刑を認める法律が尊重され忠実に実施されることを確保し、死刑判決の執行を妨害または阻止することで法律を骨抜きにする政治家や裁判官に対抗することが、米国の政策である。
第3条:連邦政府による死刑。 (a) 司法長官は、死刑を適用すべき重大な犯罪については、すべて死刑を求めるものとする。
(b) 司法長官は、可能な場合には死刑を求刑することに加え、適用される法律に矛盾しない限り、以下の連邦重大犯罪については、その他の要因に関わらず、連邦管轄権を求め、死刑を求刑するものとする。
(i) 法律執行官の殺害。または
(ii) この国に不法滞在する外国人による死刑に値する犯罪。
司法長官は、連邦裁判の結果が死刑判決となるか否かに関わらず、特に(i)および(ii)に記載された犯罪に特別な注意を払いつつ、すべての重大犯罪について州の重大犯罪の罪状で起訴するよう、州司法長官および地方検察官を奨励するものとする。
(d)司法長官は、本行政命令に定める方針および目的に基づき、司法マニュアルを修正するためにあらゆる適切な措置を講じなければならない。
(e) 司法長官は、バイデン大統領により連邦死刑判決が減刑された37人の殺人犯の収監場所と拘禁状況をそれぞれ評価し、これらの犯罪者がその犯罪の重大性と彼らがもたらす脅威に見合った状況で収監されるよう、あらゆる合法的かつ適切な措置を講じなければならない。 司法長官はさらに、これらの犯罪者が州の重大犯罪として起訴できるかどうかを評価し、州および地方当局に適切な措置を勧告する。
第4条:死刑存置州における死刑存置。 (a) 司法長官は、死刑を認める各州が致死注射に必要な薬物の十分な供給を確保できるよう、あらゆる必要かつ合法的な措置を講じなければならない。
(b) 司法長官は、合衆国法典第28編第2265条に基づき、いずれかの州が行った認証の申請を承認または却下するために、あらゆる適切な措置を講じなければならない。
第5条:死刑を妨げる最高裁判例の破棄を求める。司法長官は、州および連邦政府による死刑執行の権限を制限する最高裁判例の破棄を求めるために、あらゆる適切な措置を講じなければならない。
第6条:地域社会を守るための犯罪の起訴。(a)司法長官は、公共の安全と凶悪犯罪の起訴を適切に優先し、米国における国際犯罪活動を解体するために必要なあらゆる適切な措置を講じなければならない。
(b) 暴力からアメリカ社会を最大限に保護するために、司法長官は、各州の司法長官および地方検事に対し、(a)項に沿った方針および慣行を採用するよう奨励する。連邦法執行機関は、これらの目的を促進するために、可能な限り州および地方の法執行機関と連携すべきである。
第7条:一般規定。 (a) 本命令のいかなる規定も、損なう、またはその他の影響を与えるものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政部門または行政機関、またはその長に与えられた権限、または
(ii) 予算、行政、立法に関する提案に関する行政管理予算局局長の職務。
(b) 本命令は、適用される法律に準拠し、かつ、予算の確保を条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者による、法律上または衡平法上のいずれかで、合衆国、その省庁、機関、または事業体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の個人に対する強制可能な、実体上または手続上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出しない。
ホワイトハウス、
2025年1月20日



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